緑地の範囲はどこまで?〜調整池・軒下・山林の扱いを整理〜

こんにちは!
今回は、工場立地法上「どこまで緑地として認められるのか?」という緑地の算入範囲について、具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。
「芝生を張っているけれど届出上は緑地にしていいの?」「雑草が生えている場所は?」など、現場で判断に迷うポイントを一緒に整理していきましょう。
◆ これって緑地になる?判断に迷いやすい6つの事例
工場立地法では、単に植物が生えていればすべて緑地に参入できるわけではありません。
実際の現場でよくある疑問と、その算入可否について見ていきましょう。
🔵調整池の底にある緑地
🔵建物の軒下にある緑地
🔵緑地を区画している敷石部分
🔵工場に隣接する他者所有の山林等
🔵10㎡未満の小さな緑地スペース
🔵敷地内の雑草地
緑地の計算をやり直したいんだけど、どこからどこまでを『緑地』にして良いのかイマイチ分からないんだよね…。

工場管理者たろう

はちろう
緑地の判定基準は意外と細かいんだ!OKなケースとNGなケースを具体的に確認してみよう!
◆ 意外と知られていない!算入「OK」なケース
🔵調整池の底の緑地【OK】
通常時は水がなく、大雨等の貯水後に速やかに排水される構造で、底面に芝生などが張られている場合は緑地として算入可能です。
🔵緑地を区画する敷石部分【OK】
置石や境界の敷石などは、緑地の設置状況から一体とみなされる場合、敷石部分も含めて緑地面積にカウントできます。
🔵隣接する他者所有の山林等【OK】
工場敷地は自社所有でなくても構いません。隣接する他人の土地を賃貸(借地)し、工場側で緑地として整備・管理していれば算入可能です。
🔵10㎡未満の小さな区画【OK】
以前は「10㎡以上」という下限がありましたが、平成23年の法改正により面積下限が撤廃されました。小さなスペースでも緑地としてカウントできます。
🔵良好に管理された雑草地【OK】
雑草地であっても、植生や美観などの観点から良好な状態に維持管理されていれば、緑地として認められます。
借りている隣の山林を緑地にできたり、小さな花壇でもカウントできるのは助かるね!

工場管理者たろう

はちろう
そうなんだ!雑草地も“良好に維持管理されているか”がポイントになるから、放置されていると認められない場合もあるよ。
◆ 注意が必要!算入「NG」になりやすいケース
🔴建物の軒下の緑地【原則NG】
建物の周辺に緑地があっても、その一部が軒下(屋根の下)に入り込んでいる場合、その軒下部分は緑地に算入できません。
※工場立地法における建物面積は建築基準法に準拠しており、軒下部分も建物面積に含まれてしまうためです。
軒下の日陰に生えている芝生とかはダメなんだね。建物面積と重なっちゃうからか…。

工場管理者たろう

はちろう
その通り!図面上で建物と緑地が重なっていないか、しっかりチェックが必要だよ。
◆ まとめ&リンクエストからのアドバイス
✅調整池の底や借地、10㎡未満の小スペースも工夫次第で緑地カウント可能!
✅軒下など建物と重複する部分は緑地から除外が必要
✅雑草地や敷石などは「維持管理状況」や「一体性」の総合判断になる
「緑地面積が足りなくて増設工事の届出を受理してもらえない…」「自社の緑地カウントが正しいのか不安」とお悩みの工場管理者様・工場長様へ。
工場立地法では、一見緑地にできなさそうな場所でも、適切な評価や見直し(法改正の適用や借地の活用など)を行うことで、緑地率の課題をクリアできるケースがたくさんあります。
届出や計算に不安がある場合は、気軽にリンクエストへご相談ください。
📌 次回予告
次回は「1/5ライン(環境施設の配置)」をテーマに解説します!
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