工場建物登記・工場立地法コンサルタント

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工場内建物
の登記
Building Registration

不動産登記法には、「建物の新築、取壊しおよび建物の変更(増築、一部取壊し、用途の変更、構造の変更等)があった場合、所有者または登記名義人は一ヶ月以内に登記を申請しなくてはならない」と記載されています。
しかしながら、法務局および市町村等から登記申請を促す通知・連絡はなく、所有者または登記名義人が自発的に申請しなくてはなりません。

建築(増築または取壊し)後、時間が経過している場合、登記に必要な建築確認申請書や検査済証または取壊し証明書がない場合、自身で施工したため施工業者の引渡証明書がない場合は登記が可能か不安になると思いますが、これらの場合であっても登記は可能です。
また、工場は複数の建物が存在することが多く、独立建物としての使用か否か、他の建物との主従関係(主たる建物と附属建物)、附属建物としての新築登記可否、建物の合併および分割の登記可否に関するご相談も多くいただいていますので、まずは、当事務所までお気軽にご相談ください。