工場建物登記・工場立地法コンサルタント

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既存工場と
工場立地法
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既存工場(昭和49年6月28日において特定工場の設置をしている者または新設工事中の者)においても昭和49年6月29日以降の変更(軽微なものを除く)の際には届出を要します。
また、生産施設の増設、スクラップアンドビルドの際には緑地等の整備が必要となります。
この際に届出を行っていない、届出を行ったか不明である、届出を行ったが緑地を整備していない等、現時点において取りうる対応についてもサポートしております。実際に現地に訪問し、現状を伺ったうえで適切な対応をアドバイスすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。