工場建物登記・工場立地法コンサルタント

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工場立地法
コンサルティング
Factory Location Act Consulting

工場立地法第1条(目的)には、以下の記載があります。
「この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、もって国民の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。」

この法律に基づき、実際に全国で届出がなされている特定工場(敷地面積9,000㎡または建築面積3,000㎡以上)は、約24,000(平成17年末)あり、国内工場(約29万事業所)に占める割合は約8%です。
そして同法により全国の工場における緑化の重要性に対する認識が高まり、緑地面積率、環境施設面積率ともに増加していることから本法は環境保全に大きな役割を果たしているといえます。

日本各地の工場へ訪問する度に感じることですが、工場は町の中心に位置付けられているといっても過言ではありません。同時に、町との共存において環境保全の重要性は軽視できません。新型コロナウイルス(covid-19)により働き方が変化し郊外に移住する人が多くなっている中、環境の良い場所に人は集まっていきます。結果として環境保全が町の活性化に繋がることになります。
当事務所は、工場で働く従業員や従業員のご家族、住民の皆様が、より良い環境で生活できるよう工場の環境づくりを専門的な立場でサポートしています。
まずは、お気軽にご相談ください。