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既存工場と工場立地法
既存工場においても工場立地法上の届出、緑地整備は必要とされています。
届出を行っていない、届出を行ったか不明である、届出を行ったが緑地を整備していない等、現時点において取りうる対応についてご提案いたします。
リンクエストが選ばれる理由
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- 長年の業務経験と業務実績、保有知識、ノウハウを基に行政との協議および手続きを行います。
- 2
- 企業様の立場に立ち、課題をロジカルに整理し、解決策をご提案します。
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- 司法書士・建築士等との連携による多面的コンサルティングを、すべて当社が窓口となって行います。
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- 課題が解決した後の持続的な維持管理をご提案します。
実施例Case Study
私たちには多くのコンサルタント
実施実績があります。
- Case 1鋳造工場様 実施例
- 「昭和49年6月以降生産施設の新築・増床等を数回行っているが、工場立地法の届出が行われてきたか不明」とのご相談により、調査および必要な手続きをご依頼いただきました。
- Case 2ハウスメーカー様 実施例
- 「工場建屋の増築・取壊しを繰り返して現在に至っているが、企業として法の遵守、コンプライアンスの観点も含めて整理しておきたい」とのご相談により、ご依頼いただきました。
- Case 3家具製造工場様 実施例
- 工場敷地内にあるとされる国有地の位置特定業務をご依頼いただきました。
- Case 4機械製造工場様 実施例
- 「過去、建築確認申請手続きを経ずに増築した建物が数棟あるが、将来、新たな建築確認許可が得られるか」とのご相談をいただきました。