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そもそも届出って何?工場立地法の基本ルールを押さえよう

こんにちは!

今回は、届出に関する工場立地法の基本ルールについて学んでいきましょう。
「そもそも何のために?」「誰が、いつ、どんな届出を出すの?」という疑問を、分かりやすく整理しながら解説していきます!

 

◆ 「届出が必要な工場」ってどんな工場?

まず届出が必要になるのは、「特定工場」と呼ばれる一定規模以上の工場です。

🔵製造業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業のいずれかを行っており、
🔵敷地面積が9,000㎡以上または建築面積が3,000㎡以上

という要件に該当すると、「特定工場」に該当し、届出の義務が生じます。

うちの工場は一部借地で敷地面積が10,000㎡あるけど、やっぱり対象になるのか…

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工場管理者たろう

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はちろう

その通り!所有・借地を問わず、工場として使っているなら敷地面積に含まれるからね。

 

◆ 届出の種類とタイミングは?

届出は、工場のライフサイクルに応じて必要になります。
以下の表に、届出の種類とそのタイミングをまとめてみました。
なお、昭和49年6月28日以前と翌29日以降の区切りは「既存工場」であるかどうかの重要な日付なので、詳しくは、「既存工場にはどんな工場が該当するの?」の記事を確認してくださいね。

【工場立地法における届出の種類】
(※1) 法第6条第1項の規定に基づく政令の改廃により特定工場となる場合は、変更の内容と共に新設の届出と同様の内容を届出
(※2) 変更の内容と共に新設の届出と同様の内容を届出

 

それぞれの届出内容や届出をする人は以下のとおりです。

◾️新設届(第6条)/届出者:工場を設置する者
新たに特定工場を設置する場合

◾️変更届(第8条)/届出者:法第6条第1項または第7条第1項(※3)の届出者
環境施設や緑地の面積減少、配置に変更がある場合
敷地面積に増減がある場合
生産施設の建替えや増床がある場合
製造品に追加または変更がある場合

◾️氏名等の変更届(第12条)/届出者:法第6条第1項または第7条第1項(※3)の届出者
特定工場の新設等に係る届出をした者が氏名、名称または住所を変更した場合

◾️承継届(第13条)/届出者:承継した者
法人の合併、事業譲渡などによって工場の地位を承継した場合

(※3)「第7条第1項の届出者」には、一部改正法第3条第1項の届出者が含まれる。

変更届って、たとえば工場棟を1つ増築しただけでも必要?

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工場管理者たろう

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はちろう

増築が「生産施設面積の増加」や「環境施設・緑地の減少等」につながるなら、届出が必要だよ。詳細は次回以降でしっかり説明するね。

 

◆ なぜ届出が必要なの?

届出制度は、工場が地域の環境と調和しながら立地・運営されるための仕組みです。
生産施設の面積割合、緑地・環境施設の配置や面積割合などを審査し、必要に応じて勧告や変更命令がなされることもあります。

したがって、届出は工場立地の適正管理のスタート地点ともいえる重要な手続きです。

 

◆ まとめ

✅特定工場(または既存工場)に該当すれば、工場立地法に基づく届出が必要
✅新設・変更・承継など、ケースごとに届出の種類が異なる
✅届出は地域の生活環境とのバランスを取るための仕組み

 

📌 次回予告
次回は「変更届」が必要となるケースを、より具体的に解説します。
「うちの工場も届出が必要だったのかな?」という方はぜひチェックしてみてくださいね!