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115年ぶりの刑罰変更!刑法等の一部改正に伴う「工場立地法」一部改正について

現行の刑法では、自由刑は「懲役刑」、「禁錮刑」及び「拘留」の3つに分類されており、「懲役刑」と「禁錮刑」の違いは刑務作業の義務付けの有無にありましたが、令和7年6月1日施行の改正刑法により、「懲役刑」と「禁錮刑」が「拘禁刑」に一本化されます。

これに伴い、「工場立地法」第16条および第17条が改正となり、令和7年6月1日に施行されます。

令和7年6月1日施行の「工場立地法」はこちらからご確認ください。

(改正箇所は赤字部分)


(令和7年6月1日 施行)

(令和4年6月17日 施行)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十七条 第十一条第一項の規定に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 第十七条 第十一条第一項の規定に違反した者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。