新設・変更等の届出から90日間は工事着手できない?!30日まで期間短縮する方法
こんにちは!
今回は、工場立地法における「届出後の工事着手制限」について解説します。
「新設や変更の届出を出したから完璧!よーし、工事に着手しよう!」となってしまいそうですが、ちょっと待って!
◆ 届出を出しても、すぐには工事できない!?
工場立地法では、第6条(新設)、第7条・第8条(変更)の届出を行った場合、その届出が受理されてから90日が経過するまでは、工事に着手してはいけないと定められています。
これは、行政による審査や指導の期間を確保するためのルールです。
はちろう
届出さえ出せばすぐOK!…ではないんだ。ちゃんとルールを守らないと、指導や勧告を受けるリスクがあるよ。
実際、行政側では “届出後60日以内は「勧告」” “90日以内は「変更命令」” ができるとされています。
この90日間は、行政と事業者が調整を行うための“猶予期間”なんだね!
工場管理者たろう
◆ 実は「期間短縮」できる方法がある
ただし、すべての工事が90日間も待たなければいけないわけではありません。
工場立地法第11条第2項(以下、条文の赤字部分)では、都道府県知事や市長が届出内容を “相当である” と認めた場合、この90日間の工事着手制限を短縮できるとしています。
「工場立地法第11条(実施の制限)」 令和4年6月1日施行
第十一条 第六条第一項の規定による届出をした者、第七条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から九十日を経過した後でなければ、それぞれ、当該特定工場の新設をし、又は第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による届出に係る変更をしてはならない。
2 市町村長は、第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る事項について、その内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
えっ、そうなの?!具体的にはどうやって手続きすれば良いの?
工場管理者たろう
具体的には「特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)」という書式で申請します。
この書式で申請をすれば、新設(または変更)の届出と同時に期間短縮申請もできるっていうことだね!
工場管理者たろう
◆ どのくらい短縮できるの?
実は理論上、「90日間の短縮(つまり即日着手)」も可能とされています。
ただし、現実的にはほとんどの自治体で事務処理や内部手続きの都合から、最短で30日程度とされているのが実情です。
はちろう
30日後には工事着手できるケースが多いよ!
◆ まとめ:急ぎの工事には“短縮申請”を活用しよう
✅届出後90日間は、原則として工事に着手できない
✅ただし、内容が相当と認められれば、短縮申請により期間を短くすることが可能
✅実務上は「30日」で工事を開始できる自治体が多い。急ぎの場合は短縮申請を忘れずに!
📌 次回予告
次回は、「用語解説(敷地面積)」について解説するよ!
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