変更事例から学ぶ「届出」の要否判断
こんにちは!
今回は、工場立地法における「変更の届出が必要なケース・不要なケース」について、実際の事例をもとにわかりやすく紹介していきます。
届出が必要かどうかの判断は、時に難しく、現場で見落とされがちです。この記事では「こんなときは届出が必要?不要?」という具体的な事例を整理しながら、判断のヒントをお届けします。
◆ 変更届の基本ルールと判断ポイント
工場立地法では、次のような変更があった場合、原則として「変更の届出(第8条)」が必要になります。
🔵敷地面積の変更
🔵生産施設面積の増加
🔵緑地・環境施設面積の減少や配置の変更
🔵製品の変更や追加
🔵氏名・名称・住所の変更、または工場の譲渡・借受・相続・合併など
うちの工場でも改修工事を予定しているんだけど、どんな変更が届出対象になるか自信がなくて…。
工場管理者たろう
はちろう
事前に知っておけば届出漏れを防げるよ。いくつかの実例をもとに、届出の要否を一緒に見てみよう!
◆ 届出が「必要」な代表的パターン
🔵生産施設のスクラップ&ビルド
修繕ではなく取り壊して新設する場合は、面積が変わらなくても届出が必要
🔵庇の修繕で30㎡以上面積が増える
修繕でも面積が増えると対象になる。
🔵非生産施設を生産施設に変更
用途変更によって生産施設になる場合は要注意
🔵緑地・環境施設の面積減少
面積が減ると届出対象。特に敷地周辺部は重要
🔵敷地の売却や買い増し
所有権移転の90日前までに届出が必要
🔵地位の承継
設置者が変わった場合には届出が必要
庇が延びただけでも届出がいるの?そこまで気にしたことなかった…。
工場管理者たろう
はちろう
水平投影面積の増加は要注意。たとえ外壁ラインが変わらなくても、“変更”とみなされることがあるよ!
◆ 届出が「不要」とされるケース
🔵修繕で面積変更なし:30㎡未満の増加も含め軽微
🔵機械装置の入れ替え:面積変化がなければ不要
🔵生産施設の曳行移転:そのまま移すだけなら不要
🔵屋根の葺き替え:面積が変わらなければ不要
🔵芝生の一時破損:修復すれば届出不要
🔵緑地の移設:面積減らず、環境影響もなければOK
🔵社長交代:代表者の氏名変更だけなら不要
芝生がちょっと剥がれたくらいでも、何か言われるのかと思ってたよ。
工場管理者たろう
はちろう
他の用途に使わずに、速やかに直すなら問題ないよ!でも駐車場にしちゃったりしたらアウトだよ。
◆ 見落としがちな“敷地や名称”の変更
工場立地法では、敷地面積や届出者の名称・住所の変更も届出対象です。たとえ生産施設や緑地・環境施設が変わらなくても、以下のようなケースでは注意が必要です。
🔵敷地を一部売却して面積が減った
🔵借地契約の終了・新規契約で面積が変わる
🔵法人名や本店所在地の移転
🔵譲渡・相続・合併などによる地位の承継
名前が変わっただけとか、グループ企業内で引き継ぐだけでも届出が必要になるの?
工場管理者たろう
はちろう
そうなんだ。主体が変わるってことは、行政的には“別の設置者”と見なされるからね。
◆まとめ
✅敷地・生産施設・緑地・環境施設・設置者などの変更は原則届出が必要
✅面積が変わらない修繕などは届出不要なこともある
✅敷地売却・建物の用途変更・合併などは要注意
✅氏名・名称や住所変更も届出が必要
✅判断に迷ったら、計画段階で行政に確認を!
📌 次回予告
次回は「氏名変更や地位承継でも届出が必要?忘れやすい“その他の届出”」をテーマに、ちょっとした組織変更での見落としを防ぐポイントを解説します!
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