届出が不要な“軽微な変更”とは?うっかり違反を防ぐポイント
こんにちは!
今回は、工場立地法における「軽微な変更」について、わかりやすく解説します。
工場立地法では、特定工場を新設するだけでなく、敷地内の生産施設面積の増加や緑地・環境施設面積の減少・配置変更等があった場合にも、原則として届出が必要です。
ただ、すべての変更が届出対象になるわけではなく、一定の条件を満たせば「軽微な変更」として届出不要とされる場合があるんです。
◆ 「軽微な変更」ってどんなもの?
工場立地法では「軽微な変更」については届出を省略できる場合があります。
施行規則第9条に、届出が不要になる「軽微な変更」の条件が定められていますが、分かりやすく説明すると以下のような場合です。
【届出不要になる主な「軽微な変更」例】
🔵生産施設面積の増加を伴わず、単に建築面積のみが変更になるとき
🔵生産施設を修繕して面積が増えても、増加分が30㎡未満のとき
🔵生産施設を撤去するだけの場合
🔵緑地や環境施設を増やす場合(減るわけではないのでOK)
🔵緑地や環境施設を移動するだけで面積が減らない場合(周辺地域の生活環境に影響しない範囲に限る)
🔵緑地を削る場合でも、10㎡以下のわずかな削減で、保安上などで緊急に必要なときだけ
なるほど…。小さな変更でも緑地が減ったら届出が必要なんだね。
工場管理者たろう
はちろう
その通り!『これくらいなら大丈夫』と自己判断しちゃうと、後で届出漏れが分かって是正や追加工事が必要になることもあるんだよ。
◆ 見落としがちな変更例
うちの工場では、緑地の上がいつのまにか材料置き場になってるんだけど、それはどうなの?
工場管理者たろう
はちろう
それはダメだよ!物を置く場所に困ってそういった利用をしていることがよくあるけど、緑地が減少していることになるから、変更の取扱いを受けることになるんだ。
◆ 緑地と“重複利用”の考え方
緑地の管理では、一つの土地が複数の用途を兼ねる“重複緑地”の考え方があります。
たとえば、
🔵緑化駐車場(駐車場としても緑地としてもカウント)
🔵パイプラインが通る土地(生産施設としても緑地としてもカウント)
🔵芝生の上に太陽光発電施設を設置(発電施設と緑地の重複)
🔵建物の屋上緑化(事務所棟や工場棟の屋上が緑地として算入できる)
🔵建物の屋上緑化(事務所棟や工場棟の屋上が緑地として算入できる)
このように、用途が重なっていても一定の条件を満たせば緑地として算入できますが、重複緑地には面積の上限があるので注意が必要です。
はちろう
緑地は、ただ“緑があればいい”というだけじゃなくて、法律で面積や用途がしっかり決まっているんだ。勝手に物を置いたりすると、あとで思わぬ届出漏れになるから気をつけてね!
◆ まとめ
✅軽微な変更は、施行規則第9条で届出不要となる場合がある
✅生産施設面積、緑地・環境施設面積や配置に影響する場合は特に注意!
✅迷ったら計画段階で担当窓口に相談するのが安心
📌 次回予告
次回は「変更事例から学ぶ!届出の要否判断」をテーマに、現場で起こりがちな実例をしながら解説していきます。
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