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変更があったら届出が必要?ケース別にわかる変更内容と注意点

こんにちは!

今回は、工場立地法における「変更の届出」について解説していきます。
工場を建てるときに届出が必要なのは知っているけれど、どの程度の変更をした時に変更の届出が必要なのか疑問に思ったことはありませんか?
今回は、具体例と共に分かりやすく解説していきます。

◆ 届出が必要なのはどんなとき?

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はちろう

工場立地法では、一定規模の工場を「特定工場」と呼んで、届出義務が課せられているんだけど、届出が必要なのは、新設したときだけじゃないんだよ。

えっ?工場を建てるときだけじゃないの!?

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工場管理者たろう

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はちろう

そうだよ。
「変更の届出」っていうのがあって、工場敷地・生産施設・緑地・環境施設面積に変更があるときや配置の変更があるとき、製造品に変更がある時にも届出が必要な場合があるんだ。

 

◆ 「変更の届出」とは?

「変更の届出」は、すでに届出をした工場(法第6条第1項又は第7条第1項(附則第3条第1項を含む)の規定による届出をした者)について、以下のような変更があったときに必要です。

変更の種類 具体的な内容の例
敷地面積の変更 増減問わず届出対象(例:隣地を買い足した、道路用地を譲渡したなど)
生産施設の変更 増床や建替え、機械設備の移設による面積の増床や生産施設の変更
緑地・環境施設の変更 緑地・環境施設の一部を撤去や移設
その他 製造品の変更・追加、届出者の住所・氏名・名称等の変更

※一部例外あり

◆ よくある“見落としがちな変更”

でもさ、「機械をちょっと入れ替えた」くらいなら、いちいち出さなくてもいいんじゃない?

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工場管理者たろう

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はちろう

たしかにそう思いがちだけど、「届出した内容と合っているか」という点で判断するのがポイントなんだよ。

 

特に見落とされやすいのはこんな変更
🔵倉庫等を用途変更して生産施設にした
🔵生産施設が手狭になったため増築した
🔵緑地だった部分を駐車場として使用し始めた
🔵工場敷地として使用していた借地の土地を地主に返却した
🔵製造品の変更や追加を行った(例外あり)

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はちろう

小さな変更でも、届出内容と違えば「変更の届出」の対象になる可能性があるから注意してね。

 

◆ 判断に迷ったら行政に事前相談!
変更の届出が必要かどうかの判断が難しいときは、事前に行政へ相談するのが確実です。
自治体によって取扱いが異なることもあるため、早めの確認が大切です。

◆ まとめ:「変更=届出が必要」という意識を
✅工場の敷地・生産施設・環境施設・緑地・製造品に変更があると「変更の届出」が必要になる可能性がある
✅届出の対象かどうかは、変更内容が「既届出書」内容に比べ、周辺環境への環境負荷が増加するかどうかで判断される
✅判断がつかないときは、必ず事前に行政に相談!

 

📌 次回予告
次回は、「届出が“不要な”変更とは?」 をわかりやすく解説します!
「この程度なら出さなくていいよね?」を正確に判断するためのポイントをお伝えします!