既存工場を運営している某企業様より、工場建屋の増築・取壊しを繰り返して現在に至っているが、
・増築・取壊し等の登記手続きを行ってこなかった。
・建屋の増築等に伴う工場立地法上の届出が必要であったか不明。
・企業としての法令遵守、コンプライアンスの観点からも、これらを整理しておきたい。
とのご依頼をいただきました。
Works MEMO
初期診断
(1) 現地建屋、緑地部分等の調査、測量作業を実施
(2) 法務局での登記状況の調査を実施
(3) (1)~(2)の照合結果に基づく必要な手続きのご案内
登記等手続き
(1) 初期診断により判明した増築・一部取壊しの登記手続き等を実施
工場立地法
当該工場は、既存工場(法施行以前に設置された工場)であったものの、数回に亘る増床工事等の実施により緑地部分が不足している(既存工場に対しては生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備が求められる)ことが判明しました。
不足する環境施設および緑地部分の面積が大きかったことから、行政と協議を重ねた結果、数年間の緑地整備計画を作成し、その計画に基づき緑地整備工事を実施していくこととなりました。
本来であれば工場建屋(生産施設)の建築計画の時点で、工場立地法上における変更の届出が必要となり、「生産施設増床および緑地等の整備計画」→「工場立地法変更届出」→「施工」→「竣工」→「登記」という流れになります。
こちらの企業様については、今後、計画段階から一連のサポートをさせていただくこととなりました。