工場建物登記・工場立地法コンサルタント

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鋳造工場様 実施例

※画像はイメージです。

企業様より「昭和49年6月以降生産施設の新築、増床等は数回行っているが、工場立地法の届出が行われて来たか不明」とのご相談により、調査および必要な手続きをご依頼いただきました。

Works MEMO

工場立地法変更届出手続き

1.行政等の調査
企業様保管資料、行政保管資料および工場立地法届出状況を調査したところ、昭和49年6月以降数度に亘り生産施設の増床工事を実施しており、その都度、緑地整備を行ってきたことが判明しました。しかしながら、工場立地法の変更の届出は一度も行われていませんでした。
2.現地調査
工場敷地内における生産施設面積の確認、緑地および環境施設面積の確認を実施しました。目視と共に、必要に応じて測量作業を行いました。
3.机上調査
昭和49年6月以降に増床した生産施設の特定、整備した緑地部分の特定、行政調査および現地調査成果を基に、必要であった緑地整備面積等を算出しました。
4.行政協議
作成した図面等を基に行政との協議を行いました。
5.変更の届出
行政指導のとおり、変更の届出を行いました。
6.緑地の整備
行政指導のとおり、緑地部分の整備を実施しました。

当該企業様は、近い将来、生産施設のスクラップ&ビルドを予定していたことから、工場立地法の届出状況が不明という点について苦慮されていました。
ご相談いただいた結果、僅かな緑地部分を整備することで解決できました。