工場立地法における管理義務として、生産施設面積、緑地部分面積の常時維持管理義務が課せられています。
しかしながら、届出後、適法な維持管理がなされず時間が経過してしまい、違法になっていることに気付かなかったというケースを多く見てきました。
当事務所では、このような問題を解消するため、持続的な維持管理サービスをご提案しております。
工場敷地内の生産施設や緑地部分の基本情報管理から将来発生するスクラップアンドビルド等のご相談、計画から届出までトータルでサポートいたします。
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しかしながら、届出後、適法な維持管理がなされず時間が経過してしまい、違法になっていることに気付かなかったというケースを多く見てきました。
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